日雇い派遣は、改正労働者派遣法により原則禁止とされています。ただし、すべての労働者や業務に対して禁止されているわけではなく、例外となるケースもあります。その内容を見てみましょう。
日雇いの求人は探せない?
日雇い派遣は、平成24年10月1日施行された改正労働者派遣法により原則禁止になりました。ここで禁止されているのは、30日以内の労働者派遣のことです。
実際に何日就業したかではなく、派遣会社との労働契約が30日以内であれば日雇い派遣になります。そのため、労働契約が31日以上あるかどうかが重要です。
ただし、この内容はあくまで労働者派遣で禁止されていることです。アルバイトやパートなどの直接雇用では、30日以内の労働契約をすることができます。
また、日雇い派遣は“原則”禁止されていますが、例外もあります。
例外となるケースは?
日雇い派遣の原則禁止が例外になるケースは、「業務」もしくは「働く人」のいずれかの例外条件が当てはまる場合になります。
業務
など…..
働く人
雇用保険の適用を受けてない学生や60歳以上の方、年収500万円以上で副業として従事する方、世帯年収額が500万円以上の生計者以外の方は、例外として日雇い派遣で働くことが可能です。
日雇いで仕事を探すなら派遣会社に相談を
派遣会社との労働契約が31日以上あれば就業が可能であり、例外自由に当てはまる場合は日雇い派遣として働くことができます。短期・単発の仕事をお探しの方は、ぜひ派遣会社へご相談ください。
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